事業の経緯・ねらい等
平成12年の社会福祉基礎構造改革以降、多様な経営主体が福祉サービスの担い手となる中、社会福祉法人が税制優遇を受けることに関してイコールフッティング論が主張され、社会保障制度改革国民会議において、「社会福祉法人は、非課税扱いされるにふさわしい国家や地域への貢献が求められる」と提唱されました。これを受けて、平成28年に社会福祉法が改正され、地域社会に貢献する法人の在り方を徹底するとして、「経営組織のガバナンスの強化」「事務運営の透明性の向上」「財務規律の強化」「地域における公益的な取組を実施する責務」等が規定されました。
本会では、この社会福祉法改正の動きを受けて、北海道社会福祉法人経営者協議会(社会福祉施設経営部会)と社会福祉施設部会が共同で「北海道における社会福祉法人の地域公益事業検討会議」を設置しました。ここでの5回に亘る検討会議において、全国動向などを踏まえつつ、北海道における地域公益活動の具体的取組みについて協議し、道内全域として取組むべき課題に対する社会福祉法人による協働した取組事業として「地域福祉権利擁護体制構築に向けた社会福祉法人・施設による福祉サービス利用援助事業」「生活困窮者等に対する安心サポート事業」「災害時における法人・施設協働による入所者・要援護者等支援事業」の3事業を企画し、平成29年度においてモデル事業を実施しました。
そして本年、このモデル事業の実施結果等を踏まえ、道内社会福祉法人の地域公益活動の推進体制を確立するために、北海道社会福祉法人経営者協議会(社会福祉施設経営部会)、社会福祉施設部会、地域部会、北海道社会福祉法人経営青年会を構成員とする「北海道地域公益活動推進協議会」を本会に設置し、上記3事業等を本格実施する運びとなりました。